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役所への届出

投稿日:2014.10.28 | コメントをどうぞ

本日、広島市内の都市計画区域外の不動産で、売買面積(土地)の合計が、1万㎡を超える売買の取引があったため国土法の届出を出しに行きました。何年か前にどこの役所かは、忘れましたが、ばらばらの場所の場合は、合計面積が、対象となる地域の面積を超えていた場合は、届出をしないでよかったので、この届出を出しに行く前に、制度が変わっていたらいけないと思い、広島県の方へ、確認してみました。すると県の担当は、バラバラでも届出を出さないといけないと言われ、仕方なく出しに行きました。提出した市の担当の方と話をしてみるとやはり出さなくてもよいということでした。県の人の”一団の土地”に対しての認識が間違っていたということでした。また、そこで、新たな届出の事を教えてもらいました。私も勉強不足でしたが、地目が、山林の土地を取得した場合届出をしないといけないらしく平成24年4月からそういう制度が、始まったそうです。これは、面積は、関係ないということです。届出をしないと10万円以下の過料がかせられることがありますとの罰則もあるみたいです。しかも届出の面積単位が、ha(ヘクタール)です。

 不動産は、農地を買うときは、農地法(県の許可)、今までは、購入した後は、不動産取得の申告(県へ)、今度は、地目が、山林、保安林を取得したら市町村、または、県へ届出しないといけない時代になりました。注意をしないといけないのが、現状宅地に見えても地目が、山林のままになっているところは、多いです。そこも届出をしないといけないみたいなので、気を付けないといけないですね。

 法律ができた以上おかしいと思っていてもとりあえずその法律に従っていかないといけないのですが、今になってすることでは、ないと私は、思います。

 

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